離婚とお金のこと
離婚を考えているけれど,離婚後の生活などを考えて,金銭面での清算をきっちり行っておきたい,そんな方も多いと思います。では,離婚をする際,夫婦の相手方に対して,どのような請求が可能なのでしょうか。
離婚に関するお金の問題として,大きく分けて,以下のような項目が挙げられます。詳細については,各項目のリンク先をご参照ください。
(1)慰謝料
相手方の不倫やDV(家庭内暴力)などによって被った精神的損害を償うためのお金です。慰謝料の金額は,相手方の行為,態様など,事案によって異なります。
(2)財産分与
夫婦が婚姻期間中に共同して築いた財産を夫婦のそれぞれに分け合うことです。
結婚後に貯蓄した預貯金や夫婦で協力して購入した不動産(もともと婚姻前から持っていた財産や各自が贈与や相続によって取得した財産は対象外とするのが一般的です)などが対象とされます。
(3)養育費
養育費とは、離婚後の「子の監護に要する費用」(民法 766 条 1 項)を指し、非監護親が未成熟子に対して負う扶養義務の履行として分担される費用を指します。算定は裁判所が公表する「算定表」を基準とするのが実務で定着しており、2026 年 4 月からは取決めがない場合に一定額を請求できる「法定養育費」制度も施行されます。
(4)年金分割
離婚する相手方が会社員や公務員である場合,相手方が納付していた厚生年金,共済年金の納付実績を自分に分割してもらうことができます。そのため,専業主婦の方でも,年金分割を受ければ,厚生年金や共済年金を一定程度受給できるようになります。
(5)婚姻費用
夫婦の一方は,離婚が成立するまでの間,他方に対して,自分の生活費や子どもの生活費を請求できる場合があり,その費用が婚姻費用です。
具体的に,婚姻費用を請求できるか,どのくらいの金額を請求できるかは,収入状況などを加味して判断されます。
