慰謝料 | 離婚相談弁護士サポート|古河市小山市栃木市境町結城市

慰謝料

Q 離婚に際して,慰謝料はどのようなときに請求できるのですか?

A 慰謝料とは,故意過失によって,違法に,他人の権利や法的に保護された利益を侵害したという不法行為の要件(民法709条)を満たすことを前提に,精神的損害である(民法710条)精神的苦痛を慰謝するに相当な額の支払が認められるというものです。そのため,慰謝料請求が認められるためには,単に精神的苦痛を受けたというだけでは足らず,相手方が違法な有責行為をしたことが必要となります。慰謝料の支払いが認められるような違法な有責行為の具体例としては,暴力・暴言,不貞行為(浮気)などが考えられます。

Q 慰謝料の金額に客観的基準はあるのでしょうか?

A 慰謝料は,離婚によって被る精神的苦痛を慰謝する金銭的賠償のことです。

離婚によってどの程度の精神的苦痛を受けたかは個々人によって異なってきますので,客観的基準を明示することは困難です。なお,慰謝料の金額は,有責行為の内容・回数・期間・程度等,当事者らの社会的立場や収入・資産等の資力,婚姻期間や同居・別居期間の長短などを総合的に考慮して決定されます。

Q 夫の不倫によって夫婦関係が破綻しました。不倫相手に対して慰謝料請求できますか?

A 配偶者の存在を知って不貞行為に及ぶなどして,不貞行為の相手方に違法性や故意過失等が認められるときには,夫と不貞行為の相手方につき共同不法行為が成立し,不貞行為の相手方に対して慰謝料を請求できます。ただし,不貞行為に及んだ時点で,既に配偶者との夫婦関係が破綻していた場合には,慰謝料の請求が認められない場合があります。

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