年金分割 | 離婚相談弁護士サポート|古河市小山市栃木市境町結城市

年金分割

Q1 年金分割をするためには、どのような手続がありますか。

年金分割は、離婚した場合に、夫婦の婚姻期間中における厚生年金(旧共済年金を含む)の保険料納付記録(標準報酬)を分割し、それぞれを自己の年金記録とすることができる制度です。この制度には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。それぞれの制度の概要は以下の通りです。

1.合意分割

夫婦間の合意、または家庭裁判所の調停・審判といった裁判手続によって按分割合を定めて請求する制度です。
按分割合の上限は2分の1と定められており、裁判所は特段の事情がない限り、原則として2分の1とする判断を下す傾向にあります。
平成19年4月1日以降に成立した離婚等が対象で、この場合、婚姻期間全体が分割の対象となります。

2.3号分割

国民年金の第3号被保険者(サラリーマンの妻である専業主婦など)であった方からの請求により、厚生年金の記録を分割する制度です。按分割合は法律で2分の1と定められています。
平成20年4月1日以降の第3号被保険者であった期間の記録が分割の対象となります。
この制度は、平成20年5月1日以降に成立した離婚等が対象です。

年金分割を受けるためには、当事者間で分割割合の合意ができていても、お近くの年金事務所などに「標準報酬改定請求書」を提出する必要があります。この請求は、原則として離婚等をした日の翌日から5年以内に行わなければなりません。合意がまとまらない場合は、家庭裁判所に対して調停や審判を申し立てることができます。

Q2 私は専業主婦をしており、夫は自営業をしている者で、国民年金に加入しています。夫と離婚をする場合に、年金分割を請求することはできるのでしょうか。

年金分割制度は、離婚等の場合に、厚生年金や共済年金といった、いわゆる「2階部分」にあたる報酬比例部分の年金記録を分割するものです。
これに対して、自営業者などが加入する国民年金は、すべての国民に共通する「基礎年金」(1階部分)を保障するものであり、制度上、年金分割の対象とはなりません。
したがって、ご主人が自営業者で国民年金にのみ加入しており、厚生年金の加入期間がない場合、年金分割を請求することはできません。

Q3 私は先日、夫と離婚し、年金分割を受けました。夫が死亡した場合、私は分割を受けた年金を受給することができなくなるのでしょうか。

年金分割は、相手方の年金受給権そのものを分割して受け取るのではなく、年金額の計算の基礎となる「標準報酬」の記録を分割し、ご自身の年金記録として加算する制度です。
分割によってご自身の年金記録となった部分は、完全に独立したあなたの権利となります。そのため、離婚した相手方がその後死亡したとしても、あなたが分割を受けた年金記録が失われたり、それに基づいて計算される年金額が影響を受けたりすることはありません。
ただし、分割を受けた記録に基づいて老齢厚生年金を受給するためには、ご自身の厚生年金保険の加入期間や国民年金の保険料納付期間などが所定の受給資格期間を満たし、かつ、定められた支給開始年齢に到達している必要があります。

予約専用受付

0280-21-1551(相談受付時間 平日平日9:00~19:00)

ご予約で夜間も相談対応いたします。

離婚問題の力強い味方。4人の頼れる身近な弁護士がサポートいたします。

相談受付

予約専用受付:0280-21-1551(相談受付時間 平日9:00~19:00)

ご予約で夜間も相談対応いたします。

初めての方へ
ご来所の流れ
アクセス(駐車場完備)
古河駅より徒歩 7 分・車で 3 分
古河市役所から車で 5 分

主なお客様対応エリア

「古河市・小山市・加須市・結城市・境町」と周辺市町村の皆さまのための身近な法律相談を実施中です。
お気軽にご相談ください。