離婚後の氏・戸籍 | 離婚相談弁護士サポート|古河市小山市栃木市境町結城市

離婚後の氏・戸籍

Q1 婚姻時に,夫の氏に変更しましたが,離婚した場合には,どのような氏の選択が可能でしょうか。また,戸籍はどうなるのでしょうか。

A 原則として,婚姻によって氏を改めた夫又は妻は,離婚によって婚姻前の氏に復するとされています(民法767条1項,771条)。この場合に,戸籍は婚姻によって入籍した夫婦の戸籍から,婚姻前の戸籍に入籍することになりますが,成年者であれば,新戸籍を編成することも可能です(戸籍法21条)。また,婚姻前の戸籍が除籍されているような場合にも,新たに戸籍を編成することになります。

もっとも,氏が変わることになれば,身分関係の変動があったことを職場などに知らせなければならない等の生活上の不利益が生じる場合も考えられます。そのため,離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定める届出(戸籍法77条の2)をすれば,離婚の際に称していた氏を使用することができるとされています(民法767条2項)。この場合には,婚姻中の氏によって新たな戸籍が編成され,その戸籍に入籍することになります。

Q2 私は夫との間に3歳の子供がいましたが,夫との調停離婚が成立し,子供の親権は私が持つことになりました。私は結婚前の氏に戻すことにしたのですが,この場合に何か手続をとる必要があるのでしょうか。

A Q1で前述したように,あなたは婚姻前の戸籍に入籍することとなります。

また,母親が離婚後の親権者となっている場合でも,子供の氏は当然には変更されず,戸籍も夫の戸籍に残ったままです。そのため,子供の氏を変更する手続及び戸籍を母親の戸籍に入籍させたい場合には,以下の手続をとる必要があります。

(1)子の氏の変更許可の申立て

子の住所地の家庭裁判所に対して,子の氏の変更許可の申立てをします。申立ての際には,離婚後の母親・父親の戸籍謄本をそれぞれ1通,提出する必要があります。

(2)入籍届

父又は母の本籍地若しくは子の住所地の市区町村役場に対して,入籍届をします。①の申立てによって得られた許可審判の審判書の謄本と離婚後の父親・母親の戸籍謄本(届出の市区町村役場に本籍がある場合には不要です)を持っていく必要があります。

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