社会保険
Q1 夫が会社員として勤務しており,専業主婦の私は夫の健康保険に扶養に入っていましたが,この度夫と離婚することになりました。健康保険について,どのような手続をすればよいのでしょうか。
A 離婚後は夫の健康保険を継続できないため、夫の勤務先を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出し、被扶養者から外れる手続を(事由発生から5日以内に)行います。その際、保険証を返却しなければなりません。その後、自身の就職先の保険に加入するか、市区町村役場で国民健康保険への加入手続を行います。国民健康保険への加入には、夫の勤務先から発行される「資格喪失証明書」等の証明書類が必要です。 なお,詳しい手続については,お住まいの各市町村や健康保険組合にお問い合わせください。
Q2 夫と離婚することとなり,子どもの親権は私が持つこととなりました。子供の医療保険はどのようになりますか。また、親権制度が変わると聞きましたが、手続に影響はありますか。
A 子どもの医療保険は、原則として子どもを現実に監護し、生計を維持する親の保険に加入することになります。また、令和6年改正民法による親権制度の変化については以下のとおりです。
健康保険の加入手続
あなたが世帯主となる国民健康保険に子を加入させるには、市区町村役場に異動届を提出します。その際、子が夫の社会保険の被扶養者であった場合は、子の「資格喪失証明書」が必要です。あなたの勤務先の健康保険(職域)に加入させる場合は、勤務先を通じて「被扶養者(異動)届」を提出します。
改正民法(共同親権)と社会保険手続
改正法の施行により、離婚後も父母の協議で「共同親権」を選択することが可能になりました。しかし、父母双方が親権者である場合でも、健康保険や国民健康保険において父母双方が関与して行わなければならない手続は法令上存在しません。また、医療費の自己負担割合や保険料の算定基準(資力要件)についても、父母双方の資力を合算して判断されることはなく、子を実際に被扶養者としている親の所得等に基づき決定されます。
