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婚姻費用

Q1 現在,夫と別居していますが,婚姻費用を支払ってくれません。夫に婚姻費用を請求することはできますか?

A 婚姻費用とは、夫婦がその資産、収入、社会的地位などに応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用のことです。夫婦には互いに協力し扶助する義務があり(民法752条)、たとえ別居して夫婦関係が破綻状態にあっても、離婚が成立するまでは婚姻関係が継続しているため、婚姻費用を分担する義務がなくなることはありません。したがって、夫に婚姻費用の分担を請求することができます。
婚姻費用の分担額や支払方法については、まずは夫婦間の協議で決めます。協議で合意できない場合や、そもそも協議が難しい場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えた話し合いによる解決を目指します。 調停でも合意に至らない場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が一切の事情を考慮して分担額などを決定します。
また、生活に困窮しているなどの事情がある場合には、調停の申立てと同時に「審判前の保全処分」を申し立てることで、調停や審判が成立する前に婚姻費用の仮払いを受けることができる場合があります。
なお、夫婦関係が破綻した原因が主に請求する側にある場合(有責配偶者からの請求)であっても、原則として婚姻費用の請求は認められます。ただし、信義則に反するような特段の事情がない限り、別居に至る事情が婚姻費用の支払義務の有無や金額に影響することはありません。
令和6年の民法改正により、婚姻費用分担義務のうち「子の監護に要する費用」について、新たに一般の先取特権が付与されることとなりました。これにより、婚姻費用の支払が滞った場合、一定の範囲内で、裁判所の債務名義がなくても相手方の財産を差し押さえることが可能となります。

Q2 夫からの婚姻費用の支払いが滞っています。夫から婚姻費用をもらうことはできないでしょうか?

A 家庭裁判所の調停・審判や、当事者間の合意を「強制執行認諾文言付」の公正証書にしている場合など、法的に強制力のある書面(債務名義)があれば、相手方が支払を怠ったときに、その財産を差し押さえる強制執行を申し立てることができます。

強制執行の具体的な方法としては、相手方の給与や預貯金などを差し押さえる「債権執行」が一般的です。特に婚姻費用のような扶養義務等に係る定期金債権の強制執行には、以下の特則があります。

将来の請求権の差押え

一度でも支払いが滞れば、まだ支払期限が到来していない将来の婚姻費用についても、まとめて給与等の継続的給付に係る債権を差し押さえることが可能です。

差押禁止範囲の縮小

通常、給与の差押えは手取り額の4分の1までですが、婚姻費用(や養育費)の場合は、差押えが可能な範囲が2分の1まで拡大されます。

令和元年民事執行法改正による実効性の強化 2020年4月1日から施行された改正民事執行法により、強制執行の実効性を高めるための制度が導入・拡充されました。

財産開示手続の強化

債務者本人に財産を開示させる手続きです。申立てが可能な債務名義の範囲が広がり、執行力のある公正証書でも利用可能になりました。また、債務者が正当な理由なく出頭しない場合や、虚偽の陳述をした場合の罰則が強化(刑事罰化)されています。

第三者からの情報取得手続の新設

債務者の財産を特定するため、裁判所を通じて第三者から情報を取得できる制度が新設されました。これにより、権利者は、市区町村や日本年金機構等に照会して債務者の勤務先情報を取得したり、金融機関に照会して預貯金口座の情報を取得したりすることが可能になり、差押えが容易になりました。

その他の手続き

履行勧告・履行命令:家庭裁判所の調停や審判で定められた義務が履行されない場合、家庭裁判所に申し出ることで、裁判所から相手方に支払いを促す「履行勧告」をしてもらうことができます。正当な理由なく勧告に従わない場合は、裁判所が「履行命令」を出すことができ、これにも従わなければ10万円以下の過料に処せられることがあります。

間接強制

金銭の支払いを命じる審判などがある場合、債務を履行するまで一定額の金銭の支払いを命じる「間接強制」によって、心理的な圧迫を加えて支払を促す方法もあります。

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