面会交流
Q1 私と妻の間には3歳になる子供がいます。妻とは別居しており,子供も妻と一緒に暮らしています。現在,離婚に向けた話合いをしていますが,妻は私と子供が面会するのを拒絶しています。私が子供と会うことはできないのでしょうか。
父母が離婚や別居をする際の面会交流(親子交流)は、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。まずは父母間の協議によって、面会交流の有無やその具体的な内容・方法について定めるのが原則です。
ご相談のケースのように、当事者間の協議がまとまらない場合や、協議をすることができない場合には、家庭裁判所に対して「子の監護に関する処分(面会交流)」の調停または審判を申し立てることができます。実務上は、審判を申し立てた場合でも、まずは話し合いでの解決を目指すため、調停に付されることが一般的です。調停でも話がまとまらず不成立となった場合には、自動的に審判手続に移行し、裁判官が面会交流に関する判断(審判)を下すことになります。
離婚前の別居中の面会交流についても、以前は民法766条の類推適用により認められていましたが、法改正により、婚姻中の別居における親子交流に関するルールが明確に規定されました。これにより、別居中の場合も、まずは父母の協議で定め、協議が調わないときなどは家庭裁判所に請求して定めることができるとされています。
また、改正法では、家庭裁判所の調停・審判の手続き中に、親子交流を試行的に実施する制度も設けられています。家庭裁判所は、子の心身の状況などを考慮し、必要に応じて日時や場所などの条件を定めた上で、試行的な面会交流を当事者に促すことができるようになりました。その実施状況や結果は、その後の調停や審判を進める上での判断材料とされます。
Q2 先日,妻と一緒に暮らしている子供と私が,月に1回,面会するという内容の調停が成立しました。しかし,妻は面会交流に関する調停が成立したにもかかわらず面会交流を拒絶しています。私が子供と面会することを妻に強制することはできないのでしょうか。
調停や審判で定められたにもかかわらず、相手方が正当な理由なく面会交流を拒否している場合、家庭裁判所に申し出て、相手方に対して義務を履行するよう勧告してもらう「履行勧告」という制度があります。これにより、家庭裁判所が履行状況を調査し、電話や書面で相手方に面会交流を実施するよう働きかけます。ただし、この履行勧告には法的な強制力はありません。
履行勧告をしても相手が応じない場合には、間接強制という強制執行手続を申し立てることが考えられます。面会交流の性質上、子どもを無理やり連れてきて会わせる「直接強制」は認められていません。間接強制とは、義務者(この場合は妻)に対して「定められた義務を履行しない場合、1回につき〇万円を支払いなさい」と金銭の支払を命じることで心理的な圧迫を加え、自発的な履行を促す方法です。
ただし、間接強制が認められるためには、調停や審判で定められた義務の内容が具体的に特定されている必要があります。最高裁判所の判例では、間接強制が認められるためには、少なくとも以下の事項が具体的に定められている必要があるとされています。
- 面会交流の日時または頻度
- 各回の面会交流時間の長さ
- 子の引渡しの方法
したがって、ご相談の「月に1回,面会する」という内容だけでは、面会交流の頻度は定められていますが、時間の長さや子の引渡方法などが特定されていないため、義務の内容が十分に特定されているとはいえず、そのままでは間接強制の申立てが認められない可能性が高いです。間接強制を行うためには、これらの点について具体的な取り決めが必要です。
その他、正当な理由なく面会交流を妨害する行為は、不法行為または債務不履行にあたるとして、慰謝料等の損害賠償請求が認められる場合もあります。
