婚姻費用 | 離婚相談弁護士サポート|古河市小山市栃木市境町結城市

婚姻費用

Q 現在,夫と別居していますが,婚姻費用を支払ってくれません。夫に婚姻費用を請求することはできますか?

A 婚姻費用とは,夫婦の婚姻期間中,婚姻家庭がその資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用のことをいいます。仮に夫と別居していても,婚姻関係はいまだ継続していますので,夫に婚姻費用の分担を請求することができます。

なお,婚姻費用をどのように分担していくかは,まずは当事者の協議によって決めていき,協議ができない場合やまとまらない場合には,家庭裁判所による調停手続での解決を図っていきます。そして,調停でもまとまらない場合には,審判手続での解決となります。

Q 夫からの婚姻費用の支払いが滞っています。夫から婚姻費用をもらうことはできないでしょうか?

A 審判・調停調書,公正証書など強制執行力のある書面(債務名義)によって婚姻費用の分担が定められている場合には,支払いが滞った場合であっても,その債務名義に基づいて強制執行をすることができます。

また,調停で支払いを合意し又は審判で給付を命じられたものは,権利者の申出により,家庭裁判所による義務履行状況の調査及び履行の勧告の対象となり,正当な理由なく従わない場合には最大10万円までの過料の制裁に処する旨の予告による義務履行の命令の対象にもなります。

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