社会保険 | 離婚相談弁護士サポート|古河市小山市栃木市境町結城市

社会保険

Q1 夫が会社員として勤務しており,専業主婦の私は夫の健康保険に扶養に入っていましたが,この度夫と離婚することになりました。健康保険について,どのような手続をすればよいのでしょうか。

A 配偶者の扶養家族として健康保険に加入していた者が離婚をした場合,(1)国民健康保険(★)に加入する,(2)自らの勤務先の健康保険に加入する,ことが考えられます。専業主婦の方の場合,①の手続を採ることになるでしょう。被扶養者でなくなったことを証明する「資格喪失証明書」を夫の勤務先を通じて取得し,それを持って,お住まいの市区役所や町村役場にて加入手続をとることになります。

なお,詳しい手続については,お住まいの各市町村や健康保険組合にお問い合わせください。

Q2  夫と離婚することとなり,子どもの親権は私が持つこととなりました。子供の医療保険はどのようになりますか。

A まず,離婚前にあなたが夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合です。離婚後,あなたが,あなたを世帯主とする国民健康保険に加入し,子どもがあなたの世帯に属する場合,子どももあなたを世帯主とずる国民健康保険の被保険者となることになります。また,離婚後,あなたが健康保険に加入するときには,子どもの異動届を提出することとなります。

次に,離婚前に夫が健康保険に加入していた場合です。離婚後,あなたを世帯主とする国民健康保険に子どもを加入させるには,子どもの異動届を国民健康保険の保険者に提出することとなります。その際,子どもの資格喪失証明書を添付することが必要になります。また,離婚後,あなたを被保険者とする健康保険の被扶養者として加入させるためには,子どもの異動届をあなたの健康保険の保険者に提出することとなります。

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