年金分割 | 離婚相談弁護士サポート|古河市小山市栃木市境町結城市

年金分割

Q1 年金分割をするためには,どのような手続がありますか。

A 年金分割には,合意分割と3号分割があります。合意分割は,合意又は合意に変わる裁判手続(調停など)によって按分割合を定めて,日本年金機構・共済組合に対して年金分割を請求するものです。3号分割とは,日本年金機構・共済組合に対する請求によって年金を当然に2分の1で分割するものです。

年金分割は,家事審判手続,家事調停手続によって請求できるほか,離婚訴訟の附帯処分として申

し立てることが可能です(人事訴訟法32条)。

なお,年金分割は比較的新しい制度ですので,分割制度の適用対象が限られていることに注意してください。合意分割は,平成19年4月1日以降の離婚等が対象とされます。3号分割については,平成20年4月1日以降にした離婚等が対象で,同日から離婚に至るまでの婚姻期間のうち,第3号被保険者であった期間が分割の対象となります。

Q2 私は専業主婦をしており,夫は自営業をしている者で,国民年金に加入しています。夫と離婚をする場合に,年金分割を請求することはできるのでしょうか。

A 年金分割制度は,離婚等の場合に,厚生年金・共済年金の記録を夫婦間で分割するものです。したがって,国民年金の記録を分割することは制度上認められていません。

Q3 私は先日,夫と離婚し,年金分割を受けました。夫が死亡した場合,私は分割を受けた年金を受給することができなくなるのでしょうか。

A 年金分割は,年金額を計算するための基礎となる金額(標準報酬月額)を按分割合に応じて分割するものです。そのため,夫が死亡したとしても,あなたが分割を受けた標準報酬額に基づいて,年金を受給することができます。

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